先の記事で就業規則は労働契約の法源の一つですよとお伝えしました。
marukumaru.hatenablog.com
しかし、労働基準法や労働契約法に労働者を拘束します!とは書いていません。
(労働基準法93条/労働契約法12条で最低基準効は定めています)
なので、就業規則の拘束力がどうして認められるか?根拠や範囲は長い間議論となっていました。
一つの結論として、「秋北バス事件」の判例があげられます。
最大判昭和43年12月25日〔昭和40年(オ)145号〕
合理的な労働条件を定めているものであれば、法的規範性が認められるというものでした。まだ、個別の同意も不要で、当然にその適用を受けるとしました。
つまり、一定の法規範を認め、労働者の同意がなくても拘束力があるとしました。