労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

1ヶ月単位の変形労働時間制

労働時間は、労働基準法の定めにより1日、1ヶ月単位で計算されます。

しかし、企業の活動上、業務の繁閑など合わせて労働時間の配分を調整する制度がいくつか用意されています。

そのうちの一つに変形労働時間制があります。

本来であれば、労働時間は1日8時間&1週間40時間以内との規制がありますが、割増賃金なしでその制限を超えて労働させることができます。

 

労働基準法 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

禁止=労働者の不利益を特別に認めるのですから、認められるには一定の要件があります。

また、期間については、1ヶ月・1年・1週間の3種類があり、それぞれに導入できる要件が設定されています。

●変形労働時間制導入企業は全企業の6割にも上ります。1年単位(35%程)、1ヶ月単位(25%程)となります。

 

使用者は、期間中の各週・各日の所定労働時間をあらかじめ特定しておくことが必要です。

特定した労働時間の変更は、①就業規則等にその根拠規定たる変更条項があること、かつ、②労働者が予測可能な程度に具体的に変更事由が定められていることが要求されます。