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【働き方改革】労基・安衛 旧法と改正法で変わった点

2019年4月より働き方改革関連法案が施行されました。

対象法律は、①労働基準法 ②労働安全衛生法 です。

 

具体的に何が変わったのでしょうか?

■ 長時間労働の是正のために労働時間法制が厳格化されました。

長時間労働による健康へのリスクは医学的に証明されており、今まで実質青天井だった時間外労働に上限を設けました。

 

労働基準法

旧 時間外労働の時間数は大臣の告示があれば上限なく認められていた

新 上限時間を36条に明記。また時間外労働が認められる手続きも明確になった。

 

■ 労働時間の把握が義務になりました。

企業に一任されていた労働時間把握について、一定の要件を満たす管理を事業主に義務づけました。

 

労働安全衛生法

旧 労働時間の把握はガイドラインにあるのみで法制化されておらず

新 66条8項3で把握義務を明記。施行規則も改正され、客観的・使用者による現認等必要な要件が定められています。

 

詳細は過去ブログを参照ください。↓↓↓

 

marukumaru.hatenablog.com

 

 

上記に違反した場合、今までは指導票止まりであったのが是正勧告書が交付されるケースもあります。

 

◆ 用語

指導票:労働基準監督署が調査を行い、法違反以外の事項について指導を行う必要がある場合に交付する書類。行政指導の一つです。

是正勧告書:労働基準監督署による調査の結果、労働基準法などの違反の事実があった場合に労働基準監督官が指導内容を書面にして交付するもの。行政指導の一つです。

 

行政指導は法的拘束力はありませんが、労働基準監督官は司法警察官としての権限が与えられています。勧告書に対し対応をしない場合、悪質な場合等は検察に送検され起訴刑事罰を受ける可能性があるので、是正が強く求められます。