労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】労働時間、支給額の端数の処理

仕事で給与計算をするようになり気になることが出てきました。

「あれ、労働時間とか、月給を時給換算した後の小数点以下とかの端数ってどうやって処理するのがいいのかな…?」

 

今まではシステムにお任せだったのですが、法的等の根拠を持ちたく、調べてみました。

 

端数の処理で大事なことは、誤った処理をすると労働基準法24条の賃金全額払の原則に反することとなる点です。単に事務の便宜上で切り上げ切り捨ての判断をしてはなりません。

 

現在では、通達(昭和63.3.14基発150)により下記の処理については違法にならないとされています。

※ちなみに、通達は法令ではありませんが、行政機関はこの通達を根拠に動きますし、裁判所も判断材料としますので、事業主や労働者にその効力は及ぶと考えてよいです。「基発」とは厚生労働省の労働基局長発の通達という意味です。

 

◎1ヶ月の時間外、休日、深夜の各時間数ごとの合計の1時間未満の端数

→それぞれ30分未満切捨、30分以上切上が可能

 ※1日単位で15分等の切り上げ下げは認められていません。

◎1時間当たりの賃金額、割増賃金額の1円未満の端数

→50銭未満切捨、50選以上切上が可能

◎1ヶ月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額の1円未満の端数

→50銭未満切捨、50選以上切上が可能

 ※1日の合計額ではなく、1ヶ月の合計額

 

これ以外の端数処理をすると労基法に反することとなることがあるので十分注意しましょう。