労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】どんな場合に残業代が支払われるのか

残業したときは残業代が計算され、給与として支給されます。

その「残業代」はどのように計算されているのでしょう?

 

残業代にあたる労働は下記の3種です。

 

■時間外労働分 2割5分以上

いわゆる残業と残業代の支払対象の残業は異なります。

労働基準法では1日8時間と1週40時間の労働時間(法定労働時間)が定められています。ざっくり言うとこの時間を超えた時間外労働分が残業代となります。

例外もあります。就業規則や労使協定の締結により一定期間の平均が法定労働時間を超えないよう労働時間を定めることもできます。

※時間外労働は原則として禁止で、使用者は所定の手続きを踏めば法定労働時間を超えて労働させることができます。サブロク協定です。

 

例:始業時刻9:00、休憩45分、終業17:30(所定労働時間:7時間45分)

ある日の労働時間:9:00 (45分休憩)~17:45 

→労働時間は8時間。法定労働時間を超えないので15分の残業代はいわゆる時給分が支払われるのみで、2割5分増しにはなりません。

 

休日労働分 3割5分以上

労働基準法では法定休日は週1日又は4週を通じて4日と定められており、

法定休日には法定労働時間という概念がないので、時間外労働はありません。

深夜業については、深夜に働く労働者への手当との考えから、休日労働分3割5分以上に加え2割5分以上=6割以上の割増賃金を支払う必要があります。

 

例:始業時刻9:00、休憩45分、終業17:30(所定労働時間:7時間45分)

ある日の労働時間:9:00 (45分休憩)~18:00 ※この日は法定休日

→労働時間分の時給換算の残業代が支払われます。

 

■深夜業分 2割5分以上

深夜業とは午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。

 

例:始業時刻9:00、休憩45分、終業17:30(所定労働時間:7時間45分)

ある日の労働時間:9:00 (45分休憩)~22:30 

所定労働時間  7:45 →通常の給与に含まれる

法定労働時間  0:15 →15分の時給換算残業代

法定外労働時間 4:45 →時給換算残業代+2割5分の割増賃金

(内 深夜 0:30)  →時給換算残業代+2割5分の割増賃金+3割5分の割増賃金(深夜)