【労基法の労働憲章】差別的取扱いの禁止
労基法3条により、出自や信条を理由として差別的取扱いをしてはならないと定めています。
労働基準法(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
差別的取扱い→有利不利を問わない。
信条→政治的信念、思想的信念
社会的身分→生来的な地位。出身地、門地、人種、非嫡出子等。性別は除外。
労働条件→採用は含まない。労働者の待遇の一切で、解雇も含まれる。
本条に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。また、民法709条の不法行為となり、法律行為は無効となる。
本条違反かどうかの立証責任は労働者側にありますが、差別意思や差別的取扱いの存在を立証すれば本条違反の差別と推定されます。一方、使用者側はこの推定を覆す合理的理由の立証が必要とされます。