【労基法】それは強行法規、刑事罰もありうる
労働契約の法源は4つあると以前の記事でお伝えしました。
このうち①強行法規は最も拘束力が強いです。
実効性(法令の内容が実現されるために)が確保できるような措置まで条文上明記もあります。
実効性確保のためには以下の3種類が定められています。
①私法上の救済措置
・労働基準法の基準を下回る当事者間の合意(契約等)は無効となり、無効部分は労働基準法の基準となる。
・賃金が支払われなかった際に、労働者の請求により裁判所はその未払金に加え、付加金の支払を命じることができる。
②刑事罰が規定されている
規則のほとんどのものに違反に対する罰則が定められています。その違反をした本人(人)はもちろん、その人の雇い主たる事業主にも罰金刑が科されることがあります。
③行政監督官が強い
行政監督者たる労働基準監督官に刑事訴訟法の司法警察官の権限の一部が付与されています。労働基準法などの労働関係法令に違反する罪について、捜査・逮捕・送検することができます。
労働基準法 第百二条
2021/11/29追記:
地方ですと、検察に書類送検されると新聞に載ることが多いそうです。
不起訴処分となっとしてもそのことについては報道されないので、会社の名誉を回復する手段はないに等しいとのこと。
違反のないよう気をつけると共に、万が一、労働基準署より是正勧告がされた場合はすぐに改善することが望まれます。