労務未経験社労士が行く!

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【ハラスメント】違法とされる根拠法は?

近年、職場でのいじめ・嫌がらせ=ハラスメントが問題になっています。

ハラスメントの種類は、セクシュアルハラスメントパワーハラスメント、マタニティハラスメント等、その原因となる事由でいくつかの形態があります。

また、ハラスメントと受けた側の雇用上の不利益な取り扱いをする対価型ハラスメントと言動で職場環境を悪化させる環境型ハラスメントの2つの類型があります。

 

さて、ではハラスメントは何をもってして違法とされるのでしょうか。

労基法男女雇用機会均等法から直接違法となるのではありません。

私法上は、民法709条不法行為民法415条債務不履行等の要件に照らし合わせて判断されます。

刑法上は、暴力行為等まで至った場合は、刑法233条強要罪や刑法176条強制わいせつ罪

の構成要件を満たし、刑事責任を負うことが考えられます。

 

刑法 第二百二十三条 (強要)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

刑法 第百七十六条 

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 

民法は私人間の取引の一切を規定する法です。

労働契約等の一部規定は労働基準法に代表される強行法規があるので、一部について労働者に有利に修正されます。ハラスメントについては、特にそういった規定がないので民法で処理していくことになるわけです。

 

また、刑法は条文で定められている犯罪の定義を満たす場合は犯罪とされます。

逮捕送検の対象となり、刑事罰を負うことになる可能性があります。