労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

電子申請も紙でも!異動届のコレを忘れずに!該当編

健康保険の被扶養者異動届と中々仲良くなれません。

私の備忘をかねて、忘れてはいけない記入欄について話をします。

 

異動といっても被扶養者(保険料を払わなくていい方)になる異動と外れる異動(年収130万円以上になったときなど自分で被保険者になる)がありますね。

 

今回は、被扶養者になる(該当の)異動の注意点からいきます。

 

①この○、絶対忘れないで!

下の画像は異動届です。

赤枠の所を見てください。

何気ない欄ですが、被扶養者になる重要な要件の1つである年収要件を事業主が確認したよという○です。

年収要件とは、年間収入(いわゆる額面)が130万円未満である(かつ被保険者の年間収入の1/2未満である)ことです。

○を忘れると、返ってきます。

手続送れます。

重要です。

異動届上部

 

②☑を忘れないで!!

下の画像は異動届の中程の部分です。

3つの赤枠にはいずれも□がありますね。

まず1番上の赤枠です。

被扶養者さん(収入が130万円未満の方)がOKであれば、「第3号被保険者関係届~委任にします。」にチェックをしてください。これをしないと別に届出を一つすることになります。面倒です。

次に2つ目と3つ目ですが、事業主さんは被保険者(会社で働いている方)と被扶養者となる方の関係を確認しなくてはなりません。

健康保険の被扶養者になる第2の要件は、一定以内の親族であることが必要だからです。

例えば、被扶養者になる方と被保険者は親子であることを被保険者に確認しなくてはなりません。

必ずチェックをしてください。

 

異動届中部

 

多分、○や☑をしないのは私ぐらいだと思いますが…

健康保険の届出は、保険証に関係するので特に速やかに行いたいですね!