労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【年1イベント】労働保険年度更新 兼務役員ってなに?

兼務役員という言葉を聞いたことがありますか?

あまり耳なじみのない言葉ですが、お仕事の内容が役員と労働者としての両方の性格を併せ持っている状態のことです。

月のお給料も役員報酬と給与で分かれて支給されていると思います。

 

会社の経営権もあるが、現場に出て働いてもいるような方ですね。

 

この場合、この方は「労働者」として労働者災害保険や雇用保険の保護を受けるのでしょうか?

認められないパターンとしては、

代表取締役等代表権を持つものであること

・労働者とは名ばかりで、就業規則の適用を受けておらず勤怠管理されていない

などが上げられます。

 

逆に認められるパターンとしては、

・町工場で経営に参画しているが、実際に工場で作業をしておりその比率が高い

・勤怠管理されており、その分の賃金が法令就業規則雇用契約書に則って支払されている

などでしょうか。

ちなみに、兼務役員になるには「兼務役員雇用実態証明書」他証憑書類(株主総会の議事録、出勤簿や賃金台帳等)をハローワークに提出し、雇用保険被保険者であるか認定を受けます。

このときに勤務時間要件(週20時間以上)以外で被保険者として認められない場合は、労働者とみなすのはかなり難しいでしょう。