労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【コロナ労災】手続きに必要なことは?②

前回は、仕事中にコロナに感染したと思われる事例の労災適用要件を確認しました。

今回は具体的にどのような情報が必要なのかみていきましょう。

 

【コロナ労災が認められるために最低限必要な要件】

①労働保険の適用事業所であること

②労働者であること

③業務上(又は通勤の途中で)感染したことが認められる状況で発生したこと

 

詳しくは下記のブログで…

marukumaru.hatenablog.com

 

必要な情報

①労働保険適用事業所の情報

住所、事業主名、労働保険番号等です。

労働保険番号は労災保険関係成立届の事業主控、労働保険料概算確定申告書等に記入されています。

 

②発病した労働者の情報

住所、氏名、年齢、職務や従事年数、補償給付の振込先口座番号などです。

 

③発病した労働者の雇用契約内容

・月給制か時給制か

・始業終業の時刻

・所定労働日数やシフト

平均賃金の算定に必要になります。

 

④保健所の療養証明書や医師の証明

原則として保健所や自治体発行の療養証明書や医療機関の証明が必要になります。

療養証明書は発行までに1か月以上かかることも多いので、労災申請できるかどうかわからなくても早期に発行依頼をしましょう。

 

⑤発病の状況

コロナでの労災の「発病の日」は陽性確定日ではなく、発熱等の症状が出た日です。

・どのような業務に従事していたから感染した可能性が高いか

・症状の経緯やコロナ陽性反応が出た日

等をヒアリングします。

 

⑥直近3か月の出勤簿と賃金台帳

休業補償給付を申請する場合、平均賃金の算定が必要になります。

・コロナ症状発症時から前の一番近い賃金計算締切日よりまえの3か月間の賃金台帳

・賃金計算締切日よりまえの3か月間+休業した賃金計算期間の出勤簿

 

次回に続きます。