【コロナ労災】手続きに必要なことは?①
新型コロナウイルスによる感染者が確認されてから2年半年が経過しようとしています。
2022年5月現在は感染状況が落ち着いてきたのかなと感じますが、変異株や社会活動の制限がなくなったことで、今後どのようになるかはまだわかりませんね。
振り回されますがうまく付き合いながら頑張っていきたいと思っています。
これだけ広がっている新型コロナウイルスなので職場で感染された方も多いのではないでしょうか。
職場で感染した可能性がかなり高い場合は、業務上労働災害が認められ、国より一定の金銭補償が受けられることがあります。これを労災給付といいます。
以下、労災給付が認められる条件をお伝えします。
①労働保険の適用事業所であること
事業開始時に労基署に労働保険適用成立届を提出していますか?
非常勤でもパートアルバイトでも一人でも人を雇っていれば労働保険の適用事業所です。
②労働者であること
労災保険は労働者が業務上の事故で働けなくなった賃金の一部を補償する制度です。
雇われて働いていることが必要になります。
個人事業主とその家族、法人の代表者等、一人親方、業務委託で働く方などは対象外です。ただし、「特別加入」をすると特別に労災保険をかけることができます。
③業務上(又は通勤の途中で)感染したことが認められる状況で発生したこと
医師や看護師、介護業務従事者は業務の性質上、勤務外での感染が明らかでない場合は業務上感染と認められます。
感染経路が不明であっても、複数の感染者が確認された職場や顧客等の近接が多い職場が感染リスクが高いとみなされ、業務上感染が認められる場合があります。
医療従事者等の範囲については、詳細が厚生労働省HPに掲載されています。
「医療従事者等の範囲について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000857389.pdf
次回に続きます。