【社会保険】任意適用について改めて
社会保険の強制適用外事業所が適用事業所を希望するときの手続きを改めて確認しました。
業界によっては個人事業主で適用となる従業員5人未満であっても社会保険完備でないと良い人が集まらないと聞きます。
社会保険に加入できる制度を整えることで、従業員さんに「ここで働く良さ」を感じてもらえたら優秀な人材の採用や定着につながりそうですね。
さて、おさらいです。(協会けんぽの場合)
社会保険では、法人であり従業員を雇っている会社はすべて強制適用事業所です。代表取締役も被保険者となります。
例外としては、法人+従業員なし+役員報酬支給ゼロの場合はそもそも算定の対象がないので強制適用対象外です。
一方、個人事業主は一部業種を除き、5人以上の対象となる従業員を雇っていれば強制適用となります。逆に5人未満ですと適用は任意です。いずれの場合も個人事業主は被保険者となりません。
一部業界とは飲食業や美容業、サービス業です。人数に関係なく強制適用外です。
また、対象となる従業員とは、正社員に比べて所定労働時間及び所定労働日数が3/4以上の者となります。週25時間のアルバイトは対象外ということです。
もし、強制適用でない個人事業主が保険料の負担や手続きの煩雑さがあれど、任意適用
事業所になって社会保険完備したい!となったらどのような手続きが必要なのでしょうか。
まず、適用事業所となることについて従業員の1/2以上の同意が必要です。書類として提出しますので、厚労省のHPから書式をダウンロードして使用することをお勧めします。その上で任意適用申請書に記入、証憑書類として住民票及び租税公課の領収書が必要です。
①所得税(確定申告をしていますよね?)
②事業税(原則8月と11月の年2回の納付。納付通知書が届きます)
③市町村民税(住民税です。6月頃に届きます)
④国民年金保険料
⑤国民健康保険料
の5種類の納付領収書です。原則1年分です。
意外に準備する書類が多いので、新規適用を考える際はしっかりと書類を保管しておきましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150310.html