【社保の新規加入】任意適用事業所が加入するには?
従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合、健康保険厚生年金保険に加入することができます。
厚生労働省の認可とあるのは管轄の年金事務所長の許可を受けることです(権限が委任されているため)。
新規適用をするには以下の書類を日本年金機構に提出申請します。
宛先は郵送で事務センター又は事業所管轄の年金事務所です。電子申請も可能です。
●新規適用届
●(法人の場合)謄本
●(事業主が国、地方公共団体又は法人である場合)法人番号指定通知書
●(個人事業主)事業主の世帯全員の住民票
●任意適用事業所の許可を受ける場合
(1)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
(2)事業主世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
※提出日から遡って90日以内に発行
(3)(事業所の所在地が個人事業主の住民票の所在地と異なる場合は)「賃貸借契約書のコピー」等
(4)以下の5種類の公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)
・所得税(国税)
・事業税(道府県税)
・市町村民税(市町村税)
・国民年金保険料
・国民健康保険料
個人事業主の場合、事業主本人は加入することができません。
ちなみに、任意適用事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することも可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20140430.files/9111-1.pdf