労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

ある小売店。運営会社が法人から個人事業主に変更。新規適用か?事業主変更か?

ある小さな小売店のケースです。

元々ある店舗について法人が運営していましたが3月31日に手放し、4月1日から新たに別の個人事業主が経営者となりました。

従業員は4人、全員アルバイトで一番労働時間が長い人でも月110時間程度で所定労働時間/日の3/4基準を満たしません。

この場合の社会保険、労働保険の適用まわりはどうなるでしょうか?

まず社会保険については。経営が個人事業主で被保険者となる者がいないので、適用事業所となりません。適用周りの手続きは必要ありません。

 

では労働保険についてはどうでしょうか。

一人でも従業員を雇っていれば労災保険の対象となるので労働保険料を支払う必要があります。また、週労働時間20時間を超える従業員がいるので、雇用保険の適用事業所にもなります。

以上のことから労働保険についてはなんらかの手続きが必要ということになります。

標題に戻ります。

お店と従業員は変わらないが、事業主が全く別の会社/人となった場合でも事業主変更となるのでしょうか?

この点、前事業会社の債権等の清算が終わっていれば前事業会社の労働保険は廃止し、新個人事業主で改めて新規適用となります。

新規適用の際と同様の手続き(労働保険関係成立届及び概算保険料申告書を労基署に届出&納付→ハローワーク雇用保険適用事業所設置届)をします。

 

清算が終わっていなく、店舗をそのまま引き継いでいる状態であれば、事業主変更の届出となります。店舗をそのまま引き継いでいることについて客観的な証拠があるとよいので、事業譲渡に関する契約書等の証票を添付し手続きしましょう。

事業主等変更届と同様の手続き(労働保険名称所在地変更届の届出+添付書類→雇用保険事業主事業所各種変更届)をします。