【給与計算】健康保険料の保険料負担料率が変わっています
【協会けんぽのお話です。健康保険組合は個別で確認をお願いします】
令和4年3月から健康保険料の保険料負担率が変更となっています。
東京都
9.81%(9.84%)
埼玉県
9.71%(9.80%)
千葉県
9.76%(9.79%)
神奈川県
9.85%(9.99%)
※()内は令和4年2月までの率です
これにともない給与から控除額が変更となります。
控除のタイミングは会社により2パターンに分けられます。
これは、社会保険料の納付が翌月末日によるものだからです。
①当月分を当月控除する
②当月分を翌月控除する
給与計算する会社がどちらを適用しているか把握しましょう。
過去の賃金台帳を見ていつから変更しているか確認します。
・令和3年3月も健康保険料率変更あり。いつ控除額が変わっているか?
・資格取得時、資格取得月の給与から控除しているか?
資格取得月から控除している場合は当月控除となります。
①当月分を当月控除の場合
こちらのパターンは少ないと思います。
3月分を3月支給分から控除するので、すでに計算が済み控除が終わっていると思います。
②当月分を翌月控除の場合
4月に支給する給与分から料率を変更して控除します。
わずか0.03%の変更であっても正確に把握計算するようにしましょう。