労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】健康保険料の保険料負担料率が変わっています

協会けんぽのお話です。健康保険組合は個別で確認をお願いします】

令和4年3月から健康保険料の保険料負担率が変更となっています。

 

東京都

9.81%(9.84%)

埼玉県

9.71%(9.80%)

千葉県

9.76%(9.79%)

神奈川県

9.85%(9.99%)

 ※()内は令和4年2月までの率です

 

これにともない給与から控除額が変更となります。

控除のタイミングは会社により2パターンに分けられます。

これは、社会保険料の納付が翌月末日によるものだからです。

 ①当月分を当月控除する

 ②当月分を翌月控除する

給与計算する会社がどちらを適用しているか把握しましょう。

過去の賃金台帳を見ていつから変更しているか確認します。

 ・令和3年3月も健康保険料率変更あり。いつ控除額が変わっているか?

 ・資格取得時、資格取得月の給与から控除しているか?

  資格取得月から控除している場合は当月控除となります。

 

①当月分を当月控除の場合

 こちらのパターンは少ないと思います。

 3月分を3月支給分から控除するので、すでに計算が済み控除が終わっていると思います。

②当月分を翌月控除の場合

 4月に支給する給与分から料率を変更して控除します。

 

料率の変更は他にも雇用保険介護保険があります。

わずか0.03%の変更であっても正確に把握計算するようにしましょう。