労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】 計算確定→支給→社保源泉住民税納付

少し趣を変えて、社会保険料の会計処理について…

 

私は給与計算の仕訳計上があまり得意でありません。

計算から法律上決まったものを納付まで何月にもまたがる、会社ごとに使っている勘定科目が異なることが挙げられます。

まずは原則をしっかり覚えてしまいましょう!

 

例として末締め翌25日払い、2月度(2月1日~2月28日)分3月25日支給とします。

 

①給与計算確定時 2月の締め後

発生主義に則り、まず給与計算時に仕訳を計上します。

 ①-1

 支給する給与の額を計算して、法律上決まった控除額も計上します。

 社会保険料預り金は厚生年金と介護健康保険の従業員負担分です。

 住民税は自分でコンビニ等で納める普通徴収もありますが、会社が徴収して納める特別徴収の場合を考えます。

 雇用保険の従業員負担分も忘れず計上します。少額なので勘定科目は預り金でも法定福利費のマイナス計上でも。

 

  給与(又は報酬や雑給) /  未払費用

                社会保険料(健康介護厚生)預り金

                源泉所得税預り金

                住民税預り金

                雇用保険預り金 又は 法定福利費

 ①-2

 先ほど従業員負担分を計上したので、会社負担分を別立て計上します。

 法定福利費は小さな会社で少額島の場合、社会保険料納付時に計上するケースもあります。また、貸方を法定福利費とし、①-1と一緒に計上する場合もあります。

 

  法定福利費    /  未払費用

 

 ①-3

 交通費は非課税所得なので別で費用計上することもあります。

  旅費交通費    / 未払費用

 

②給与支給時 3月25日

 ②-1 

 給与計算確定時に計上した未払費用が消えます。

  未払費用(給与分)  / 通帳などキャッシュ

  未払費用(交通費分)

 

社会保険料納付時(締め月の翌月末) 3月31日

 従業員負担分と会社負担分を合計し、納付します。

 

  社会保険料預り金  /  通帳などキャッシュ

  未払費用

 

④源泉所得税及び住民税の納付(給与支払月の翌月10日まで) 4月10日

 

  源泉所得税預り金 / 通帳などキャッシュ

  住民税預り金  

 

労働保険料の納付時 (延納がない場合は7月1日)

 会社負担分の労働保険料労災保険料雇用保険料の会社負担分)を計上し、実際に納付します。

 

  雇用保険預り金または福利厚生費  /  通帳などキャッシュ

  法定福利費