【給与計算】 計算確定→支給→社保源泉住民税納付
少し趣を変えて、社会保険料の会計処理について…
私は給与計算の仕訳計上があまり得意でありません。
計算から法律上決まったものを納付まで何月にもまたがる、会社ごとに使っている勘定科目が異なることが挙げられます。
まずは原則をしっかり覚えてしまいましょう!
例として末締め翌25日払い、2月度(2月1日~2月28日)分3月25日支給とします。
①給与計算確定時 2月の締め後
発生主義に則り、まず給与計算時に仕訳を計上します。
①-1
支給する給与の額を計算して、法律上決まった控除額も計上します。
社会保険料預り金は厚生年金と介護健康保険の従業員負担分です。
住民税は自分でコンビニ等で納める普通徴収もありますが、会社が徴収して納める特別徴収の場合を考えます。
雇用保険の従業員負担分も忘れず計上します。少額なので勘定科目は預り金でも法定福利費のマイナス計上でも。
給与(又は報酬や雑給) / 未払費用
社会保険料(健康介護厚生)預り金
源泉所得税預り金
住民税預り金
①-2
先ほど従業員負担分を計上したので、会社負担分を別立て計上します。
法定福利費は小さな会社で少額島の場合、社会保険料納付時に計上するケースもあります。また、貸方を法定福利費とし、①-1と一緒に計上する場合もあります。
法定福利費 / 未払費用
①-3
交通費は非課税所得なので別で費用計上することもあります。
旅費交通費 / 未払費用
②給与支給時 3月25日
②-1
給与計算確定時に計上した未払費用が消えます。
未払費用(給与分) / 通帳などキャッシュ
未払費用(交通費分)
③社会保険料納付時(締め月の翌月末) 3月31日
従業員負担分と会社負担分を合計し、納付します。
社会保険料預り金 / 通帳などキャッシュ
未払費用
④源泉所得税及び住民税の納付(給与支払月の翌月10日まで) 4月10日
源泉所得税預り金 / 通帳などキャッシュ
住民税預り金
⑤労働保険料の納付時 (延納がない場合は7月1日)
会社負担分の労働保険料(労災保険料と雇用保険料の会社負担分)を計上し、実際に納付します。
雇用保険預り金または福利厚生費 / 通帳などキャッシュ