労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

雇用関係が終わるとき① 労働社側からは民法の原則通り

雇用関係が終了する事由は4つに大別されます。

①解雇

 雇用主が一方的に終了の意思表示をする

②辞職

 労働者が一方的に終了の意思表示をする

③合意解約

 双方の合意により解約

④その他

 契約期間満了、傷病休職期間満了、定年、当事者の消滅

 

この中で解雇は、民法雇用契約(無期限)は解約通知を2週間前に行えば解約ができる(627条1項)とされていますが、様々な形で雇用主へ特別の制限を加えています。

労働者の生活に大きな打撃を与えるということが多いためです。

 

反対に、労働者側からの申し入れにには法律上に特別な規定はなく、民法の原則が認められます。

憲法で定められている職業選択の自由を根拠としています。

ただ、一般的に解約予告期間は就業規則で期間を定められている場合は多いです。

2週間を超える予告期間を定めた就業規則についてはその有効性は議論中ですが、特段理由がないのに1ヶ月を超える長期間の予告が必要とされるものは無効とされています。