【判例】【ハラスメント】被害者が指揮命令下にないので雇用関係上の付随義務を否定された
被害者が指揮命令下にあるとは言えない状況で雇用関係上の付随義務を否定された
イビデンほか事件 最1 H30.2.15
●グループ会社の子会社で起きた事件
●グループ会社全体でハラスメント相談窓口あり
●セクハラ被害を受けていた契約社員Xが上司に行為をやめるよう相談したが改善せず退職
●グループ会社の別事業場に派遣社員として入社
●Xの同僚がグループ会社の相談窓口に相談
●グループ会社は調査はしたが、Xへの事実確認はせず終了
1審はXの請求棄却
控訴審は子会社の賠償責任を認める。グループ会社は快適な職場環境維持の信義則上の義務があり、債務不履行。
グループ会社は、実質的に労務提供を受ける関係になく、Xとの関係で指揮監督権を行使する立場にあるとはいえない。雇用関係上の付随義務を履行する事情はないため、信義則上の義務も発生しないため、債務不履行もなし。
但し、本人から相談の申出を受けたら、適切に対応する信義則上の義務はある!