労務未経験社労士が行く!

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【判例】【ハラスメント】セクハラによる加害者と会社への不法行為及び損害賠償責任を認めた

セクハラによる加害者と会社への不法行為及び損害賠償責任を認めた

福岡セクハラ事件 福岡地裁H4.4.16

 

●Xは職場にて同僚従業員に異性関係についてあることないこと言いふらされる

●XとYの確執のよる職場環境の悪化

●上長は2人に話し合いを求めるが解決せず

●Xは退職し、Yは3日間の自宅謹慎及び賞与減俸

 

①XがYに対して民法709条不法行為責任を追及。

→自己の行動によりXを職場にいづらくさせた。働きやすい職場環境の中で働く利益を侵害したとして不法行為責任を認める。

②Xが会社に対し、民法715条使用者による損害賠償責任を追及。

→使用者は生命及び健康について職場環境につき配慮すべき注意義務に加えて、

人格的尊厳を侵し重大な支障がでないよう予防し又は対処して働きやすい環境を保つよう配慮する義務がある。民法715条の損害賠償責任を負うとされた。