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そもそも労働法とは?法原理②

先の記事で1つ目の労働法の重要な法原理(社会権)をお伝えしました。

 

2つめの重要な法原理は自由権です。

自由権とはその名の通り国家からの個人の自由が保障されている状態を言います。

 

労働契約は国からどこそこの企業と契約して働きなさいなどと強制されてするものではないですよね。

会社や個人間で雇います働きますと約束すること労働契約はこの自由権を行使していると考えられます。

 

また、この自由権は、憲法に規定されている下記(例示)の「自由」が著しく侵害される場合は、民法90条の公序良俗違反となりうるといわれています。

公序良俗違反と認定されればその法律行為はなかったことになります。

 

日本国憲法より

  • 十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
  • 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  • 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
  • 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

労働契約においては、使用者や労働組合は社会的な権力があるものと捉えられているからですね。

 

そもそも労働法とは?から少し離れてしまいましたが、この憲法の考えは労働関係諸法令において大事ですので覚えておくと良いです。

 

次は、労働契約が法律上どのような縛りを受けるのか学んでいきます。