労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【休職】契約はあるけど一時消滅されている状態

休職とは労働義務契約が成立している状態で、その義務を一時的に消滅させることです。労働者に就労させることが適切でなかったり、会社の責任で仕事ができなかったりする場合にします。

 

休職制度は、一般的に労働協約就業規則で定められています。社内に休職が制度的に存在するならば就業規則に規定しなければなりません(相対的必要事項)。

会社が一方的に休職命令を発しますが、その有効性には合理性が求められるとされます。(クレディ・スイス証券事件 東京地裁判H24.1.23)

また、休職中の賃金については法に基づいた要請はなく、企業ごとに様々な取り扱いがされています。基本的に労働協約就業規則に規定されており、それに則って決定されています。

 

一時的に労働義務を消滅させているのですが、休職期間満了時点で休職事由が消滅していうない場合はどうなるのでしょうか?また、回復し仕事に復帰できる判断はどのようにされるのでしょうか。

この点、解雇や労働契約の自動終了(退職)と定められていることが多いです。一回満了しても再延長も考えられるでしょう。

休職事由が消滅していると判断されれば、労働契約は存続します。

判例では、①今後相当期間内に治癒することが見込まれる ②適切な軽度な作業が存在する 時は、使用者は労働者にその業務に従事する信義則上の義務を負うとされています。