【就業規則】労働者の合意がある就業規則の変更
就業規則の法的性質にについては過去の記事でお話しました。↓↓↓
労働契約は一般的に長期間に渡るものです。
法改正も多いですし、実態や時勢に合わせて柔軟に変更をしていくことが求められます。
雇い側と雇われ側が1対1で結ぶ労働契約の変更はは双方の合意により成立します。
労働契約法 第八条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
雇い主が勝手に変更することは原則として禁止です。
この場合の合意は同意書にただ押印した、署名したという形式的なものでは足りず、変更の必要性や雇い主からの具体的な説明が必要と判断された判例もあります。(山梨県民信用組合事件判決 最二小判H28.2.19)
では、労働者の合意のみ(周知や合理性有無は問わず)で就業規則を不利益に変更する時、その就業規則は有効に成立するのでしょうか。