労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【就業規則】労働者の合意がある就業規則の変更

就業規則の法的性質にについては過去の記事でお話しました。↓↓↓

marukumaru.hatenablog.com

 

労働契約は一般的に長期間に渡るものです。

法改正も多いですし、実態や時勢に合わせて柔軟に変更をしていくことが求められます。

 

雇い側と雇われ側が1対1で結ぶ労働契約の変更はは双方の合意により成立します。

労働契約法 第八条 

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

雇い主が勝手に変更することは原則として禁止です。

この場合の合意は同意書にただ押印した、署名したという形式的なものでは足りず、変更の必要性や雇い主からの具体的な説明が必要と判断された判例もあります。(山梨県民信用組合事件判決 最二小判H28.2.19)

 

では、労働者の合意のみ(周知や合理性有無は問わず)で就業規則を不利益に変更する時、その就業規則は有効に成立するのでしょうか。

この点、判例では合意が成立していれば契約の内容となるとしています。(山梨県民信用金庫事件判決)

ただし、この場合も強行法規、労働協約就業規則に反するものであってはなりません。