労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】入社時のお祝い金は所得税課税、社会保険料の対象です

入社時にお祝いや制服支度金として現金を支給することがありますね。

これは給与にあたります。

 

年金事務所に臨時的賃金にあたるのではないかと問い合わせをしましたが、

認められないとのことでした。

 

給与と一緒に手当として支給するのであれば、一緒に計算します。

1,000円以上になると給与とは別に支給とすると賞与扱いになりますので、給与計算とは別に賞与計算をすることになります。たとえ2,000円でも、社会保険料の労使負担が必要です。