労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【小学校等休業対応助成金】申請のために必要な情報

新型コロナウィルスによる小学校保育園の休業学級閉鎖のために就労ができない日があった従業員に対する助成金です。

事業主が対象従業員に年次有給休暇を取得した場合と同程度の賃金を支払った時に助成されます。

 

www.mhlw.go.jp

 

申請は事業主が行います。休んだ時期により申請書類が異なるので注意しましょう。

今回の助成金は、不就労日を有給の特別休暇として扱い、年次有給休暇と同程度の賃金を支払った事業主にその金額を補填するというものです。

申請にあたって色々な書類が必要となりますが、大きく分けて3種類となります。

年次有給休暇を取得させた場合の賃金計算の根拠がわかるもの

 就業規則雇用契約書、賃金台帳など

②出勤予定だったことがわかる書類及び出勤簿(就労したいないことがわかるもの)

 シフト表、出勤簿

③会社の基本情報

 事業主は雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険の事業所番号等が必要になります。

 

一番の難所は申請書類(特に様式第1号②の4)の記入なので、必須事項を以下で解説します。

 

ちょっと細かなこと…

申請では年次有給休暇取得時の賃金計算をしています。

実は、年次有給休暇賃金の計算方法には3つあり、就業規則に定められています。一般の企業では「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額」を支給していることが多いと思うので、この場合で説明いたします。(有給休暇を取得しても給与から特に控除や調整をしないため給与計算が楽)

もし、自社で計算方法が定まっている場合は、その通りの記載しましょう。

 

様式第1号②の4 青枠内に入力すると黄色は自動計算されます。

 

■月給制社員の場合

・基本給+各種手当の金額

 →雇用契約書や労働通知書に記載があります。

 各種手当てを含んだ月給金額です。ボーナスは除きます。

・休んだ月の月間所定労働日数

 月の歴日数ー(法定休日+所定休日)

 →歴日数(30日や31日)から本来の休日数を引き、出勤すべき日数を算出します。

・1日の所定労働時間

 →就業規則雇用契約書に記載があります。一般的には7時間~8時間です。

・有休取得日数及び時間

 1日休の他時間単位休も認められます。時間単位の場合は時給計算が必要になります。

 →出勤簿を見て実際に休んだ日数を記入します。

 

■パートアルバイト等シフト勤務時給制の場合

・時給

 →雇用契約書や労働通知書に記載があります。

・休んだ月の月間所定労働日数

 シフト等で決定していた出勤すべき日数を算出します。

・1日の所定労働時間

 →就業規則雇用契約書に記載があります。

・有休取得日数及び時間

 1日休の他時間単位休も認められます。

 →出勤簿を見て実際に休んだ日数を記入します。

■■2022/5/20追記■■

1日の所定労働時間が定まっていない場合は、1か月の労働時間を所定労働日数で除したものになります。

 

以上を書き込み、指示に従って計算をすると有給の休みとした場合の賃金支給額=助成金額が決定されます。