【給与計算】クリニックの午後休の場合の所定労働日数は?
クリニックでは水曜日や土曜日などに午前診療のみの日がありますよね。
この場合の所定労働日数はどのようにカウントするかご存じでしょうか。
所定労働時間は0.5日という1日未満のカウントはなく、わずかな時間でも勤務が予定されていれば1日と数えます。
年次有給休暇は半日取得=0.5日ができますが、所定労働日数はできないのですね。
クリニックでは水曜日や土曜日などに午前診療のみの日がありますよね。
この場合の所定労働日数はどのようにカウントするかご存じでしょうか。
所定労働時間は0.5日という1日未満のカウントはなく、わずかな時間でも勤務が予定されていれば1日と数えます。
年次有給休暇は半日取得=0.5日ができますが、所定労働日数はできないのですね。