労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

医師の国民健康保険

医師国保の保険料と給付について調べてみました。

 

国民健康保険の一種ですが、医師やその従業員等加入要件が定められており、誰でも加入できる地域の国民健康保険とは異なります。

扶養制度がない点、産休育休中でも免除はない点は国保と同じです。

 

東京都や神奈川県等都道府県ごとの運用となっており、地域と種別により保険料が異なります。

クリニックが開業している地域の国保に加入することとなります。

 

保険料については都道府県で異なりますが、東京都や神奈川県は下記の通りです。

 

東京都(40歳~64歳の場合)

開業医師    月額37,500円

開業医師に雇用されている常勤医師 月額24,500円

家族がいる場合は1人につき+12,500円(40歳以上18,000円)

 

神奈川県(40歳~64歳の場合)

開業医師    月額22,000円+前年課税標準額に応じた金額(1000万円で+12,000円)

開業医師に雇用されている常勤医師 月額21,000円

家族がいる場合は1人につき+12,000円(40歳以上17,000円)

 

保険料の控除については法令で健康保険法のような定めがありません。

神奈川県については保険料は開業院長の口座より従業員分も一括引き通しですが、控除についてはクリニックで取り決めをして良いとのことです。

また、産休育休時に支払免除もないので、控除する場合は取り決めが非常に大切となってきます。

 

産休育休に関しても健康保険と異なる点があります。

健康保険の場合、産前産後に休業した際に支給される出産手当金は一切給付がありません。

育児休業給付金については雇用保険からとなりますので、被保険者であり要件を満たせば支給申請が可能です。

 

最近はクリニックでも医師国保ではなく健康保険(協会けんぽ)に加入される事業所も増えていると聞きます。

保険料負担と従業員さんへの十分な給付を考えて、よりよい保険者を選べるといいですね。