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海外留学中、20歳になったけど国民年金納めなくてはいけないの?

国民年金は、20歳から60歳までの長期間保険料を納付することで、老後や万が一の時に年金として金銭を受け取る制度です。

会社に雇用されたり、公務員として働き始めると国民年金の姿が消えたように見えますが、厚生年金保険として保険料を納付します。

 

さて、この保険料ですが、どんなに所得がある人でもない人も、すべての人が同額の保険料なので、20歳で学生さんだったり、働き始めたばかりだと結構高く感じます。

ちなみに、2022年度保険料は月額16,590円です。

 

そのために、国民年金制度では3つの保険料猶予・免除制度があります。

・学生さんには①学生納付特例制度

・収入が少なくて納付が厳しい場合は一時的に保険料の納付を待ってくれる②保険料納付猶予制度

・なんらかの理由で収入がかなり低く,納付を免除してもらう③保険料免除制度

 

この3つの制度は申請しないと、「未納」扱いとなってしまいます。

つまり、本来納める義務のある保険料を納めていない状態になり、万が一の時(障害や死亡)、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
また、老齢基礎年金は満額と比べると低い金額となる上に、未納期間が長期にわたると将来的に受けられない場合があります。

 

前提の説明が長くなりましたが、標題に戻ります。

学生納付特例制度は所得等の制限がほとんどなくとても使いやすい制度です。あとから納付すれば保険料が減ると言うこともありません。

大学生は制度利用している人が多い印象です。学校から案内があることもあるようですね。

 

しかし!海外の大学に通っている学生さんは、この特例制度は使えません。

国民年金保険料の納付義務者は、国内居住の20歳以上60歳未満となります。

海外にいるから、というのみでは納付の義務を免れないのですね。

 

納付が厳しいという場合は下記を検討してみてください。

①納付義務者ではなくなる

海外に住所を置いている届「海外転出届」を出し、義務者でなくなる。

ただし、国民年金の保険下に置かれなくなるので、万が一の場合は全く年金は支給されません。また、老齢年金額も原則として少なくなります。

②納付猶予又は免除制度を利用する

上記に説明した猶予や免除制度を利用します。

所得が一定以上であるとそもそも利用ができないため、要件にあてはまるか確認が必要です。