労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【年1イベント】労働保険の年度更新ってなんでしょう。キャッシュ動きます。

年に一度の大きなイベント、労働保険料の年度更新の時期がやってきました。

労働保険は、労働者すなわち役員以外の人を雇っている場合に加入義務があり、保険料を国に納めます。

また、雇用保険も労働保険の一種で、雇用保険加入者の従業員及び事業主負担分を国に納めます。

タイミングは年に1度のこの時期。申告もお金の納付も期日は7月10日です。

社会保険料の算定基礎届(9月から1年間の社会保険料の金額を決めます)、源泉所得税の納期特例(事前に届出が必要)の提出納付期限も同じく7月10日です。

今年は7月10日が日曜日なので、期限は7月11日(月曜)です。

 

事業主さんとしては、預り金である源泉所得税に加え、一部預かっている雇用保険料に事業主負担分の雇用保険料を足して、さらに労災保険料を納めることになります。

ほとんどが預り金ですし、労災保険料も0.3%(サービス業の場合)で社会保険料よりも動く金額は少ないですが、実際にキャッシュが動くので注意が必要です。