固定残業制の残業時間
残業させ放題として見られがちな固定残業制。
しかし上手に運用すれば毎月の賃金が一定で従業員にもメリットがあるのではト考えます。
勤務状況を適正に管理していることとその分の割増賃金がしっかり支払われていることが大切ですね。
その前の賃金設計もとても大事です。
有名なこく考えます。
勤務状況を適正に管理していることとその分の割増賃金がしっかり支払われていることが大切ですね。
その前の賃金設計もとても大事です。
テックジャパン事件の判例では、固定残業手当に相当する分(割増賃金分)と通常の賃金部分を明確に分けて判別することの必要性が明示されました。
「コミコミで50万円です」という労働条件の提示をすることは割増賃金未払と考えられる可能性があります。
基本給40万円+割増賃金分(固定残業手当)10万円
かつ固定残業部分の残業時間の明示が必要です。
基本給を下げて固定残業分の割合を多くするという考えも聞きますがこれは危険です。
そもそも基本給が最低賃金を下回り、最低賃金法違反になっている場合がありますし、
全体に比して固定残業手当割合があまりに高いと公序良俗違反とされた例もあります。
また、残業時間についても注意が必要です。
労基法上、残業時間の上限が決まっています。
月45時間・年360時間です。月45時間を年間通じて毎月とすることはできません。(540時間となってしまうため)
以前は特別条項を結べばこの制限は突破することができました。
しかし現在は特別条項を結んで(特別の事情がある場合)も上限があり年間720時間です。
そして月45時間以上は年6回まで、そして2~6ヵ月の残業時間平均を80時間しなければなりません。
固定残業制 ●万円(月残業45時間を含む)にすると、年の半分は労基法違反状態となります。
ですので、固定残業時間は30時間が事実上の上限と考えてもよいかもしれません。
医師や自動⾞運転の業務に従事する者は上記規制は適用外です。
しかし、猶予は2024年3⽉31日までとなっており、2024年4月1日からは上限が設定される予定です。
今から規制を想定した設計が必要になりますね。