労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【給与計算】欠勤控除の計算

残業手当については法令や通達で細かく定めがありますが、欠勤控除については法令での定めはありません。

ですので、よほどの不合理なものでない限り、会社の規定に則り計算します。

 

多くの企業では月給を月平均所定労働時間で割って時間単価を算出し、実際に勤務した時間又は欠勤した時間をかけて算出しています。

 

この月給についても法令で定めがないため、通勤手当等各種手当てを含んでも含まなくてもよいです。

月平均所定労働時間は1年間の所定労働時間を12ヶ月で割ったものです。

 

厚生労働省が出しているモデル就業規則の賃金規定は下記のようになっています。

(欠勤等の扱い)
第43条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分
の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数
(1か月平均所定労働時間数は第38条第3項の算式により計算する。)

 

給与計算するときは必ず会社の就業規則と賃金規定を参照しましょう。