労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【離職証明書】押印は廃止されたが、捨印はいるのか?

先日、事業主さんからこのような問い合わせをいただきました。

令和3年3月から行政機関へ提出する書類の多くの押印が廃止となり、離職証明書(離職票)も押印の必要はなくなりました。

事業主さんは証明書の書き方をしっかり把握しておらず、受理はされるものの高確率でハローワークの訂正が入った控えが送られてきているそう。

今まではそんな事情もあり、訂正に必要な捨印をしていたけど、それもいるの?と。

(それなら社労士に依頼を…とも思ってしまうのはちょっと脇に置いておいて)

 

結論から申し上げますと特になくても問題はありません。

捨印があってもなくても間違いがあればハローワークさんが修正してくださり受理されます。

離職証明書/離職票は失業手当の金額にも大きく関わる書類です。

間違いがないよう正確に記入届出することが大切です。

自社で作成するときに不安があるときは、社労士さんを頼りましょう!