労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

【個人事業主】給与を受け取っている家族の社会保険は?

何かとイレギュラーが多い個人事業主について。

今回は、ご家族に給与を支払っているケースでその方の社会保険はどうなるか考えてみます。

まずは個人事業主社会保険を調べます。

国民健康保険に加入しているのであれば、扶養制度がないので家族も国民健康保険に加入となります。

 

社会保険の任意継続被保険者であれば、給与額によっては被扶養者となっている場合があります。

もし、家族への給与支給額を年間130万円以上とした場合、この家族の社会保険はどうなるのでしょうか?

 

原則として社会保険個人事業主とその家族従業員は適用対象外です。

青色の専従者給与として確定申告を行っている場合は適用されません。

 

となるとこの家族は任意継続被保険者の被扶養者を異動して、国民健康保険に加入手続きをすることとなります。