【事例】3ヶ月様子見て、ウチと合わないようなら…
社員を募集している飲食店さん(従業員10名以下)の話です。
社員としてしっかり働いてもらえるか、アルバイト採用をして3ヶ月ほど様子を見たいという使用者の要望があります。
法的に問題ないのかな?
●アルバイトとして3ヶ月という期間で雇用するのは問題ない。ただし、労働条件の明示は忘れずに行う(労働基準法15条1項)。特に更新がないことは明記する。
●アルバイトとして採用を行うこと。労働契約は双方の合意なので、正社員募集としてアルバイト契約をすることは双方合意があれば問題はない。
しかし、今後の採用計画や労働者のモチベーションを考えると疑問が残る。
●アルバイトであっても、雇用保険加入要件(週20時間以上31日以上雇用見込み、学生以外)に該当していれば、雇用関係に入った最初の日から加入する。
●アルバイトであっても、法人であれば、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなくてはならない。週所定労働時間/所定労働日数が通常の労働者の3/4以上。
ところで、この経営者さんはなぜ最初アルバイトで様子を見たいと言ったのでしょうか?
明確には聞けていないのですが、一度雇って解雇しづらい状況を回避するためだと考えます。
試用期間中なら自由に解雇できるのでは?と思われがちですが、実はそうではありません。試用期間中であっても、「客観的合理的理由」がないと不当解雇になるおそれがありす。
これはただ社風に合わない、といったものでは足りません。勤務態度やけが病気、期待していた能力が足りていない(定量的に)等が必要となり、証明するのは結構骨が折れますね。
まずは働いている所を見て、社員として登用するか様子を見たい使用者は多いと思います。また、働いている側からしても、合わなかったら辞めやすいのはメリットでもありますね。
労働契約の明示及び双方の合意があれば、3か月間のアルバイト契約自体は問題がないのかと考えます。