労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

労働法

過去記事で労働法は

 ①労働者と使用者の間の

 ②働くことをめぐる

 ③関係を

定めているとお伝えしました。

 

marukumaru.hatenablog.com

 

この記事ではその中の③関係を4つに分けて、労働法の諸法令をご紹介します。

 

労働の場には雇い主⇔雇わる人の1対1関係以外に全部で4つの関係があります。

 1 雇用する雇用される関係(個別の関係)

 2 「雇用するされる」に加えて労働組合も入った2者以上の関係(集団的関係)

 3 仕事を求める人と働く人を求めるものの関係

 4 上記1~3で起こる紛争に関するもの

 

このうち4は争いごとが起きてから登場する法律ですので、このブログでは扱いません。

 

1~3について具体的に見ていきます。

 

1 雇用するされる関係

使用者と労働者の関係を規定しています。

  • 労働基準法 労働法の根幹をなしてる法律。サブロク協定
  • 最低賃金法 最近大きく上がったとニュースになりましたね
  • 安全衛生法 会社で受けられる健康診断はこの法令が根拠になっていますよ
  • 男女雇用機会均等法 近年改正が多い法令です。ハラスメント防止措置義務
  • 育児介護休業法 10月にパパの育休が使いやすいよう改正されたばかりです

 

2 「雇用するされる」に加えて労働組合も入った2者以上の関係

集団的関係といわれています。

 

3 労働力の取引関係

仕事に就く前の、仕事を求める人と雇い主の関係です。

  • 職業安定法 有料の職業紹介業を行うには許可が必要です
  • 労働者派遣法 2019年に待遇の格差を是正するような法改正が行われました
  • 労働施策総合推進法 セクハラ、パワハラの(事業主の)予防対策の義務化
  • 雇用保険法 育児休業給付金はこの法律が根拠です

 

以上、たくさんの法律が出てきて混乱しそうですが、これら全てをひとくくりにしたものが「労働法」です。

 

労働者を守るために、快適にに働けるようにと、様々な法律があるのですね。