労働法
過去記事で労働法は
①労働者と使用者の間の
②働くことをめぐる
③関係を
定めているとお伝えしました。
この記事ではその中の③関係を4つに分けて、労働法の諸法令をご紹介します。
労働の場には雇い主⇔雇わる人の1対1関係以外に全部で4つの関係があります。
1 雇用する雇用される関係(個別の関係)
2 「雇用するされる」に加えて労働組合も入った2者以上の関係(集団的関係)
3 仕事を求める人と働く人を求めるものの関係
4 上記1~3で起こる紛争に関するもの
このうち4は争いごとが起きてから登場する法律ですので、このブログでは扱いません。
1~3について具体的に見ていきます。
1 雇用するされる関係
使用者と労働者の関係を規定しています。
- 労働基準法 労働法の根幹をなしてる法律。サブロク協定
- 最低賃金法 最近大きく上がったとニュースになりましたね
- 安全衛生法 会社で受けられる健康診断はこの法令が根拠になっていますよ
- 男女雇用機会均等法 近年改正が多い法令です。ハラスメント防止措置義務
- 育児介護休業法 10月にパパの育休が使いやすいよう改正されたばかりです
2 「雇用するされる」に加えて労働組合も入った2者以上の関係
集団的関係といわれています。
3 労働力の取引関係
仕事に就く前の、仕事を求める人と雇い主の関係です。
- 職業安定法 有料の職業紹介業を行うには許可が必要です
- 労働者派遣法 2019年に待遇の格差を是正するような法改正が行われました
- 労働施策総合推進法 セクハラ、パワハラの(事業主の)予防対策の義務化
- 雇用保険法 育児休業給付金はこの法律が根拠です
以上、たくさんの法律が出てきて混乱しそうですが、これら全てをひとくくりにしたものが「労働法」です。
労働者を守るために、快適にに働けるようにと、様々な法律があるのですね。