そもそも労働法とは?→いくつもある労働に関する法律の総称だよ
「労働法」とは?①
社会保険労務士、通称社労士試験に合格したmarukumaruです。
2019年に社労士の受験勉強を始めたときに疑問に思ったことは、
「そもそも労働法って何?」でした。
労働法は、
①労働者と使用者の間の
②働くことをめぐる
③関係を
取り扱う諸法令の総称です。「労働法」という名の法律は存在しないのですね。
その労働諸法令の中身を見ていく前に、どうしてそのような法律が定められたのでしょうか興味はありませんか?
人として当たり前の権利だから?
確かにその通りです。
実はその根拠は日本国憲法でしっかりと規定されているのです。
健康で文化的な~で有名な生存権が規定されている憲法25条には、第2項があります。(生存権は25条第1項)
日本国憲法25条第2項
「国はすべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び、増進に努めてなければならない。」
この条文で、国民の生活権の保障を目的とした様々な政策を行うことを国に義務づけています。これが社会権と呼ばれる権利です。
社会権は労働法の重要な法原理の一つです。
様々な政策を具体化したものとして、勤労の権利や義務及びそれに関する政策を行う義務(憲法27条1項)、勤労条件を法で規定することや児童の搾取規制、人に値する生活(憲法27条2項3項)が定められています。憲法28条では、労働三権が保障されています。社会や公民の授業でおなじみですね。この労働三権の規定はパワフルで、社会権に加え、後述する自由権や私法的性格を併せもっていると考えられています。
次は労働法の重要な法原理の2つめ、自由権についてお話します。