労務未経験社労士が行く!

従業員数5名~20名程の企業様(個人事業主を含む)の労務経理支援をしています。押印とか電子申請とか、手続のピンポイントのここがわからない!!悩む!!を解決していきましょう!

確定申告期間真っ最中ですね

2023年もあっという間に3月が始まりました。

確定申告期間真っ最中ですね。

2年前の2021年の冬に都心部の税務署の非常勤アルバイトで確定申告のお手伝いをしました。年末調整も確定申告もよくわからなかったため大変でしたが、この後のキャリアを左右するといってもいいぐらい貴重な時間でした。

 

コロナで密にならないようにと申告期限が1ヶ月延びて4月15日までの2ヶ月で250件ほどの申告のお手伝いをさせていただいたことになります。

無謀にも英語対応できると手を挙げましたので、15名ほど英語でのご案内もしました。

知らない単語ばかりでしたが、とっても感謝されて有り難かったです。

お一人の納税者の方に、(英語で)日本はなんで申告制なの?どうして年々保険料があがるの?と聞かれて、困っていたところ、税務署のエライヒトが「It's Japanese tax system.」と堂々と言っており、そんな感じでよいのかと肩の荷が下りました。

 

今は会計事務所で確定申告の補助をしていますが、確定申告の何が怖いかというと、ごそっと抜けていることに気がつかないことです。

法人の場合は、大体通帳で入出金をしていてキャッシュが確定しており、チェック作業も同じ様にしても問題がでません。

個人さんは資料がまるごと抜けていることが結構な確率であります。

「忘れてた!」ってやつですね。

前年の決算書と申告書類の参照は必須です。

初期関与時は前年資料がまるごとなかったりするので…本当に苦労します…

今、苦労しています。。。

 

 

転職。有休消化中に次の会社で働き始めても良いのか?

また一人、友人から転職報告をもらいました。

すっかり転職が珍しくなくなりましたね。

私が新卒の頃は、まだまだ転職に対する理解は低かったように思います。

 

さて、先日その転職にあたり、前職で有休(年次有給休暇)が残っており、それを消化しつつ、転職先で働きたいけど大丈夫?という相談を受けました。

 

年次有給休暇について、休暇中に●●してはならないという法令上の制限はありません。

しかし、会社によっては兼業副業に対する取扱いが定められている場合があります。

もし、例え働いていなくても前職在籍中に新たな会社で働き始めると、前職及び転職先の会社の兼業副業規定に抵触するおそれがあります。

まずはその点を確認してクリアにしましょう。

 

労働保険社会保険関係では…

①労働保険 2カ所で働いていても問題ない。何かあった際は労災保険の各給付を受けられます。

雇用保険 2カ所で雇用保険の被保険者になることはできません。前職で資格喪失をしてもらってから、転職細の会社で(要件を満たせば)加入することになると思います。

③健康保険・厚生年金保険 2カ所で働いても問題はありません。ただ、2カ所勤務でその双方で社会保険に加入となると、一定の手続(選択、按分)が必要です。

 

所定労働時間はちゃんと決めてくださいっていう話

正社員・時短正社員・契約社員など月給者の従業員さんの1日や1週、1ヶ月の働くべき時間=所定労働時間は決まっていますか?

雇用契約書や労働条件通知書に所定労働時間の記載はありますか?

 

所定労働時間は、会社と従業員が約束する超重要な労働条件の双璧です!

ちなみにもう一つはお給料だと考えています。

 

完全週休二日制でない場合は特にきちんと決まっていないケース、多いのです。

 

月給者でこの所定労働時間がないと毎月の給与計算はできません。

いつの間にか未払賃金が発生していて、退職時にトラブルなんてことも…

残業のある会社で、実際よりも多い所定労働時間数で給与計算ソフトの設定がされているという場合は、ほぼ未払賃金が発生しています(T_T)

 

また、就業規則と実態がずれていて、助成金申請時にあわや不支給、なんて話もあります。

 

今一度、「所定労働時間」定められているか見てみてください。

 

【キャリアアップ助成金】申請虎の巻①

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000989674.pdf

年間10万人以上が利用しているというキャリアアップ助成金

厚労省の行っている助成金の中でも有名なものの一つですね。

 

有期雇用(期間の定めのある従業員)を正社員登用した事業主に、57万円が助成されます。

助成金を受けるには、ハローワークに申請し、審査を通らなくてはなりません。近年は不正受給も多く、色々と要件が細かく決まっています。

 

例えば…

・すごいいい人。入社して1か月だけど正社員にしたい

→雇入れ後一定期間が必要です。

・過去に正社員登用した人がいます。今から申請できますか?

→まず事前に決まったフォームの計画書の提出が必要です。

就業規則がない事業所です。それでも正社員登用すればよいの?

→現在のキャリアアップ助成金就業規則の作成届出が必須です。

社会保険労務士など専門家に相談しましょう。

・正社員登用しても給料上げることが難しいです…

→3%の給与額アップが必要です。

 

ではキャリアアップ助成金を受けられる事業所や従業員さんは?

どんなことを気にすればいいの?

 

次回から詳しく説明していきます。

社保調査も間違うことがある

先日受けた社保調査。

 

年金事務所の調査結果に誤りがありました。

担当調査官に電話して事情を伝えたところ、事業所の処理の通りで間違いないとのことでした。

(訂正等不要でした。)

 

調査結果の書面を見て、血の気が引いたのですが、ホッとしました。

送った書類で確認できない事項が関係しており、調査結果も絶対ではないのですね。

 

初めて就業規則を届出しました

先日、管轄の労働基準監督署を訪問し、クライアントさんの就業規則の届出をしてきました。

 

労働基準監督署の窓口の方はどこの署でも優しいです。

 

就業規則等一式と届出書の正・控それぞれ受領印を押印していただき完了。

 

どのような形で受理されるかわからなかったので、製本もファイリングも何もせずバサッと持って行ったのですが、ホチキス止めするとのことでした。

よかった。

 

届出時に身分証明書の提示を求めれるかと思いきや、なにもありませんでした。

とはいえ、社労士証は持っていた方がいいなと改めて思いました。

社保調査(郵送)を受けました

社会保険料が適正にされているか?という年金事務所の調査を受けたことがありますか。

 

最近は郵送でも行われているということで、初めて調査を受けました。

 

管轄の年金事務所所長より、「健康保険・厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という標題で封書で手紙が来ます。

 

社会保険被保険者のみならず、加入していない者の書類も提出する必要があります。

2年分の賃金台帳や出勤時間日数など労働した実績がわかるもの、そして源泉所得税の納付書が必要です。

 

提出期限は発信日から1か月ないほど。

毎月給与計算をしているクライアントさんだったので、懸念事項を急いで確認。

・実は社会保険適用になる労働実態なのではないか?

 (フルタイム勤務者の週所定3/4時間以上かつ3/4日以上が恒常的になっていないか)

・月変漏れていないか?

・本来社保の算定基礎になる賃金を算入漏れしていないか?

・賃金台帳は全員分揃っているか?

・勤務実績に誤りはないか?

・法人の役員であるのに資格取得漏れをしていないか?

 

普段から給与計算していて本当良かったです。