法人(株式会社)を設立したときの公的保険
法人(株式会社)を設立したときに加入しなければならない公的な保険とはどんなものでしょうか?
設立当初、役員報酬がないとき(0円の時)で従業員がいない場合は、公的な保険の加入義務はありません。
しかし、役員報酬が1円でも出るようになったら⇒健康保険と厚生年金保険、さらに1人目の従業員を雇うとき⇒上記にプラスして労働保険と雇用保険の加入義務が発生します。
健康保険と厚生年金保険は年金事務所に(社会保険事務所ではありません!)、
労働保険は労基署に、雇用保険はハローワークにそれぞれ新規適用届、保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届を届出します。
各届出を行うときは加入を開始する者がいるはずなので、資格取得届も併せて届出します。